税理士試験 所得税法:私の勉強方法 =理論(省略)編=
今までの勉強方法で、【この理論は何を説明しているのか】を重視して、私が理解と暗記を重ねてきたことをお伝えしました。
『メモリーツリー』は理解と暗記の強い味方!-YU ME NO U Eさん
所得税法:私の勉強方法 =理論編=
税法科目:私の勉強方法 =続・理論編=
今日は、理解せずに使うと痛い目に遭う、所得N先生には渋い顔をされ続けてきた、私の理論省略法をご紹介いたします。
目次
3-3損益通算〔1〕原則
〔1〕本文は、「【不・事・山・譲】に損失があるときは、他の各種所得の金額から控除する。」と説明できますね。
では、本文よりも長い(注1)と(注2)です。
ほぼ同じような文章でどっちがどっちだか混乱しがちです。
それぞれ何を指しているのかわかりますか?
(注1)は、「措置法により分離課税とされる事業所得及び譲渡所得がないものとして計算した金額」のことです。
「【不・事・山・譲】の損失のうち、措置法により分離課税とされる事業所得及び譲渡所得は損益通算の対象ではありません。だから、ないものとして計算した金額です。」ということなんですね。
「分離課税とされる事業所得」は、試験問題では出てこないですが、株や先物の取引による事業所得です。
「分離課税とされる譲渡所得」は、土地等の譲渡所得と株や先物の取引による譲渡所得です。
ここで、『え?なんで雑所得はないの?』と疑問に思ったアナタは惜しい、いい線をついています。
雑所得はそもそも損益通算の対象となる所得【不・事・山・譲】には含まれていません。
ですので、ここで勢い余って2-15有価証券の譲渡が頭をよぎり、事業所得・譲渡所得・雑所得と書いてしまうと、損益通算の原則の理解が甘いなと判断されてもおかしくありません。気を付けましょう。
(注2)は、「措置法により分離課税とされるものを除く。」となります。
「損失をぶつける相手は、他の各種所得です。でも措置法により分離課税とされるものからは控除できませんよ。」ということが言いたいのです。
(注)を解答に書くのか?書かないのか?
これは問題により異なります。
明確な判断がつかないならば安全策として書いておきましょう。悩む時間がもったいないです。
「不動産所得に赤字が発生しました、さてどうしましょう?」という問題の場合、私はこうします。(注1)は書かない、(注2)は書く。
何故だと思いますか?
「不動産所得に赤字」だからです。(注1)で指し示すのは分離課税とされる事・譲です。不動産所得は全く関係ありません。だから書かないと判断します。
一方、(注2)はなぜ書くのか?これは、損失をぶつける相手の話だからです。今回は他にどんな所得があるか問題文には書かれていません。つまり他の各種所得は全てを想定する必要がある、だから書くべきであると判断します。
まとめ
理論テキストの文章を「意味のあるまとまりごと」に分けて理解できるようになると、問題文で問われている内容から必要な部分と不要な部分とに区別することができるようになります。
ただし、問題文を読み間違えると痛い目に遭います。ほとんどの受験生がベタ書きしてくる文章を省略することはとてもリスクが高いということを肝に銘じてください。
どうなのかな?と少しでも迷うなら丸っとベタ書きしましょう!考える時間がもったいないです。
自分のなかに明確な根拠がないならば安全策を取りましょう。
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