税理士試験 固定資産税 「納税義務の有無」と「課税されるか否か」の区別をつける!

姫路城マラソン クッキー

税理士試験受験生応援ブロガーくまお(@kumaco55)です。

今回も税理士試験科目としての固定資産税についてです。
計算の最終段階で行う【免税点判定】は、結論の言い方に要注意という話です。
理論で問われた場合には、くれぐれも気をつけましょうね!

固定資産税の免税点?

ひとりの者が所有する土地、家屋又は償却資産の課税標準額が免税点に満たない場合には、市町村は固定資産税を課することができない、という規定です。

〈免税点〉
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円

ひとりの人が、同一市町村内に複数の土地を所有していたら、それらの合計額で免税点の判定をします。

地方税法351条に規定されています。

納税義務の判定は?

賦課期日(当該年度の初日の属する年の1月1日)における固定資産の所有者は、固定資産税の納税義務者になります。

納税義務者かどうかは、賦課期日に固定資産を持っているかどうかで決まります。

計算過程を大事に考える

賦課期日に固定資産を所有している=納税義務者

市ごと、所有者ごと、土地・家屋・償却資産ごとに、課税標準額を計算する

それぞれ免税点判定する

固定資産税を課される=納税者
固定資産税を課されない=納税者ではない

こういう流れで計算問題の解答は書き進めているのです。
計算問題では免税点未満になるものはほとんど出題されませんが、計算過程の意味を理解すると省略してはいけない大事な項目なんだな~と納得できるはずですね。

理論で「免税点」について問われたら!

免税点」について理論で問われた場合、結論の書き方には気をつけましょう。

免税点判定をした結果、
固定資産税を課する(課することができるとは書かないように!)
固定資産税を課することができない

このような結びになるはずです。

納税義務を負う/納税義務を負わない、と書くと間違いです。
免税点と納税義務を区別できていないと判断されてもおかしくないので、採点者の心証は良くないと思われます。

頭の中で自己完結しない!

税理士試験は、2時間という限られた時間内でいかに効率よく解答するかが合格のカギです。
しかし、いくら「効率よく」といっても必要な説明を端折ったらダメなのです。

頭の中で自己完結して、結論だけ書くのはダメですよ!

免税点の場合で言うと、
免税点判定するために実際の課税標準となるべき額が必要→免税点判定した結果→課税されない→税額0、
という根拠が必要です。

今日の「愛され妻」

2020年の姫路城マラソンは残念ながら中止となりましたが、夫はラン友と一緒に楽しく走ってきました。当日は大勢の自主ランナーさんがコースを走っていました。来年は無事に開催されるように願っています。

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