税法免除 大学院『租税法判例六法』を使いこなそう!

租税法判例六法

税理士試験受験生応援ブロガーくまお(@kumaco55)です。

租税法判例六法』、紹介しそびれていました(^-^;
これから税法免除大学院を目指す人も、現役大学院生にも、ぜひ使っていただきたい一冊です。

『租税法判例六法』

薄くてコンパクトなのに、中身は盛りだくさんなのです。

まず、租税法の基本的で重要な条文が載っています。

そして、ここが他の六法と違うのですが、条文の後ろに基本的な判例も紹介されているのです!

例えば、所得税法12条(実質所得者課税の原則)の場合、
課税単位で1つ(最大判昭36.9.6)、
所得の人的帰属で4つ(熊本地判昭57.12.15ほか)、
所得の帰属の判定の誤りの効果で1つ(最判昭48.4.26)、
なんと6つも判例が概要とともに紹介されているのです。

目次

○租税法総論
●国税通則法
国税通則法施行令(抜粋)
●国税徴収法
国税徴収法施行令(抜粋)
●所得税法(抄)
所得税法施行令(抜粋)
●法人税法(抄)
法人税法施行令(抜粋)
○相続税法
○消費税法(抄)
○租税特別措置法(抜粋)

●…判例・参照条文つき法令
○…判例つき法令

『租税法判例六法』の使い方

条文を確認する

これは普通の使い方ですね。
大学院の授業で紙の辞書を持参するようにと指示があった場合、分厚い『税務六法』が望ましいかもしれませんが、これを持って通学するのは無理です。
そんなときには、この『租税法判例六法』でカバーできるはずです。

判例を探す

直接的に条文ページを開いて判例を探すこともできます。
この方法は、具体的な条文番号があってその条文に関する判例を探したい場合に向いています。

違う方法として、巻末の【判例索引】を使う方法が挙げられます。
租税法判例六法
裁判年月日の右端に関係する条文番号が掲載されています。
画像の左ページ下から11行目の判例では、
東京高判平28.2.26判タ1427.133〈弁護士会計士夫婦事件〉………所税125⃣
と載っています。※所得税法12条の5番目の判例という意味です。

こんなときに使おう!『租税法判例六法』

発表する判例を自分で探すとき

それまでは発表する判例を与えられていたのですが、あるとき、先生から『ふさわしい判例を自分で探して発表してください』という指示を受けました。

判例を探すことは、本当に骨の折れる作業でした。
何件か候補を挙げてみても却下されたり…
良さそうな判例を見つけても評釈が少なかったり…

この『租税法判例六法』巻末の【判例索引】を使うことで、ぐんと時間短縮ができました。
裁判年月日と条文番号がセットになっていることで、事例内容におおよその当たりをつけられるのです。

また、【事項索引】を使うこんな方法もあります。
例えば、刑法の発表で判例を探すとき、「両罰規定の例」というキーワードから条文番号(所得税法243条、法人税法163条)と判例をピックアップすることができるのです。
※「両罰規定」は刑法でも使うキーワードです。

研究テーマを探すとき

租税判例百選』や『法律時報 2019年12月号 通巻 1145号 2019年学界回顧』などを見ても、今ひとつピンとくる判例にであえないときは、この『租税法判例六法』巻末の【判例索引】を使ってみましょう。

〈ホンダ移転価格税制事件〉などの事件名から興味のある判例を探すこともできます。
条文番号だけを見て、複数の条文が関係する判例は避けようという絞り方もできます。

本を読むときはブックスタンドかブッククリップを使おう!

自宅ではブックスタンド、図書館などの外出先ではブッククリップを愛用しています。
本を手で押さえていると読みにくいですし、両手を使うことができません。
また、視線が下向きになると首や肩に負担がかかります。
ブックスタンドを使えば、視線を前方に維持することができますし、本の固定もできます。

便利なものを積極的に取り入れて快適な環境で学習をすることも、知識の習得や定着に欠かせないです。
つまり、勉強以外の負担を脳に与えないことが肝心なのです。
視線を移動させる負担や、本がめくれてイライラする負担、そういうちょっとしたことも脳には負担になってしまいます。
ただでさえイライラしがちな直前期、便利グッズも活用して乗り切りましょう!

今日の「愛され妻」

前回のブログに使用したメロンの画像を見た夫が、「このメロン、なんだか美味しそうには見えないんだけど?」と言いました。「ボウルに入れたから写りが悪いのかな~」とも。
私は、「ブログ読者さん的には、メロンが美味しそうかどうかよりも、夫がいかに愛妻家なのかの方が重要だからこれで大丈夫!」と答えたのですが、イマイチ納得できないようでした。

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