税理士試験 固定資産税 テキストに載っていない理論問題が出題されたら!?〈災害等〉
税理士試験受験生応援ブロガーくまお(@kumaco55)です。
同じミニ税法でも受験者数の多い消費税法とは違い、固定資産税については情報が少ないですね。
ここ最近、固定資産税の情報を求めて当ブログをご覧になる方が増えています。
そんな受験生に向けて、箸休め的にマイナー論点をご紹介します。
※フェラーリは、自動車税の種別割の課税客体である自動車なので、固定資産税の課税客体たる償却資産から除かれます。(ただ言いたかっただけ)
目次
災害等があった場合にとられる特例措置
計算では出題されるのですが、理論では問われたことはありません(よね?)。
被災住宅用地の特例、被災共用土地の特例
住宅用地に該当していた土地が、災害等により更地になった場合の特例です。
基本的に、家屋がなくなり土地が更地になると、その土地は住宅用地ではなく非住宅用地に該当します。
しかし、災害等に遭い家屋を失った居住者に対し非住宅用地として課税することは、住宅再建の妨げになってしまいますし、気の毒すぎます。
そこで、被災年度の翌年度及び翌々年度の最長2年間は更地でも住宅用地として取り扱うという特例です。
ここからは、計算の知識を活かして作文をします。
災害等により滅失又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地については、市町村長が認めた場合に限り、被災年度の翌年度及び翌々年度の固定資産税等について、当該土地に家屋が建っていなくても住宅用地とみなし、住宅用地に対する課税標準の特例措置を適用する。
【適用要件】
・ 災害等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地であること
・ 被災年度において住宅用地に対する課税標準の特例措置の適用を受けたもの
・災害等発生時に所有していた者が、引き続き所有していること
被災共用土地も同じように作文できますよ。
みなし所有者
ここは、理論テキストで解答できますね。
法343④です。
「所有者の所在が震災等により不明の場合」の規定を書きましょう!
申告期限及び納期限の延長
申告期限及び納期限の延長です。
法20の5の2です。
ここは理論テキストからそれぞれの規定をまとめて書きます。
地方団体の長は、災害その他やむを得ない理由により、定められた期限までに、申告及び納付することができないと認めるときは、(以下省略)
固定資産税の減額又は免除
固定資産税の減額又は免除の規定です。
法367です。
理論テキストでは、災害等以外の対象者も含まれています。
不要な部分を瞬時に判断できないならば、理論テキスト通りに書きましょう。
減点はないと思いますし、迷う時間がもったいないです。
評価及び価格の決定
ここも理論テキストに載っていますが、まとめて書きます。
市町村長、道府県知事又は総務大臣は、固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定又は通知しなければならないが、災害その他特別の事情がある場合には、4月1日以後に決定又は通知することができる。
大規模償却資産や総務大臣指定資産が問われていないときは、市町村長の部分だけ書くようにしてくださいね。
縦覧制度
縦覧制度の一般的な縦覧のただし書き部分です。
災害その他特別の事情がある場合においては、4月2日以後の日から、当該日から20日を経過した日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間を縦覧期間とすることができる。
余力があれば、最初に原則を書くと印象がアップします。
市町村長は、毎年4月1日から、4月20日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間、縦覧帳簿を納税者の縦覧に供しなければならないが、(以下、上の文章を)
固定資産税 災害等の理論まとめ
重要度の高い順から書きましょう!
・被災住宅用地の特例、被災共用土地の特例
・みなし所有者(所有者の所在が震災等により不明の場合)
・申告期限及び納期限の延長
・固定資産税の減額又は免除
・評価及び価格の決定
・縦覧制度
私だったら、答案の冒頭に概要でこの6項目を挙げます。
中身を書けなかったとしても、規定を知っているよアピールのためです。
作文が必要な項目は、最初の被災住宅用地の特例です。
しかし、災害等の特例では最も重要な措置ですので、計算の知識を使って書きましょうね!
理論タイトルも暗記する!
個別理論のべた書きならば、理論1題をだだーっと頭から書けばいいだけです。
しかし、応用理論の場合、それでは不十分なのですね。
今回の災害等の理論問題で考えると、それぞれの個別理論からの抜き書きをしています。
つまり、災害等というキーワードから関連する規定を探す作業が必要なのです。
この「キーワードから関連する規定を探す作業」に欠かせないのが、
見だしも含めて理論タイトルを暗記することです。
頭の中に理論テキストの目次ページが思い浮かぶ状態、ここを目指します。
(目次ページには見だしがないので、そこは自分で補ってくださいね)
理論本文を暗記するだけでも大変なのに、タイトルもだなんて無理!と感じるかもしれませんが、毎日朝晩読んで眺めていれば覚えられます!
ファイトです!!
今日の「愛され妻」
久しぶりに固定資産税のテキストを読みました。
計算のメモ書きも需要があれば記事にアップしようと思います。
固定資産税を償却資産税ということを知らなくて、夫に何でなのかな?と聞いてみたら、『償却資産申告書があるからちゃうか』と言われました。
確かに、償却資産は登記簿がないから何を持っているか申告してもらわないと課税できないけれど、償却資産税っていう税じゃないよな~と細かいところにモヤモヤしております。