税法免除大学院 国税審議会からの簡易書留は突然に。書類不足という不測の事態に( ;∀;)

姫路おでん 書寫山圓教寺

税理士試験受験生応援ブロガーくまお(@kumaco55)です。

国税審議会から簡易書留が届きました。
ドキドキしながら開封すると、まさかの不足書類の連絡でした。
(チョットハヤスギルヨナー、ロンブンナイヨウニギギアリ? モウナンナンナン!? ←受け取るまでの気持ち)

何が不足していたのか?

受け取ったお知らせを抜粋します。

・履修要項等の修了要件のうち下記が記載された部分の写し
①必要な在籍期間を示す部分
②論文審査合格が卒業要件であることを示す部分
以上の分かる部分の学則等の写しが必要となります。

履修要項をコピーして提出したけど

「1年以上在籍しないと修士論文を提出できない」
「研究指導(=修士論文)は必修科目」
という文言はあったのですが、明確な修了要件だとは読み取りにくい文章でした。

大学院からは履修要項(&シラバス&時間割)しか受け取っていなかったので、学則はどこにあるのか(そもそも存在するのかも)知りませんでした。
自分が通っている大学院のことなのにお恥ずかしい限りです。

学則のコピーがベスト!

学則は、大学のHP内で検索すると見つかることが多いです。
(今回、私もそうして見つけました)

学則なら、修了要件が明確に記載されているはずです。

「修士課程の標準修業年限は、〇年とする。」
「各研究科に原則として〇年以上在学し、各研究科所定の単位を修得し、かつ修士論文の審査及び最終試験に合格した者に対しては、修士の学位を授与する。」


こういう部分が書かれた学則のコピーを提出する必要があります。

不足書類の発送方法

今回の場合は、普通郵便でもなんでもOKとのことでした。
(私は、簡易書留で発送しました。)

免除申請と同じく、国税審議会宛に郵送します。

封筒の宛名面に不足書類在中と書くようにと指示がありました。

大丈夫、書類不足でも論文審査はちゃんと進んでいる(らしいよ)!

卒業式後に郵便局へダッシュした身としては、書類不足のせいで論文審査が止まっているのではないか、後回しにされているのではないか、と心配になりますよね。

今回、同期の院生にも同じ書類が届いていたので、代表して1人が問い合わせしました。
(そりゃまぁ、みんな同じ書類を出したので当然の結果ですな…)

問い合わせの電話で、先方の担当者がおっしゃるには、
「書類不足は論文審査には影響しない」
「書類不足だからといって審査を後回しにしたりしない」
ということでした。

なので、慌てずに落ち着いて、必要な書類を用意して発送しましょう。

でも、このブログを読んだ院生さんにはそんな心配は不要ですね、学則のコピーを送るのですから。

今日の「愛され妻」

法人税の勉強もボチボチしているので、夫に教えてもらっています。
教えてもらっていて文句を言うのは筋違いとわかっているのですが、計算の仕方?に納得いかない部分があって八つ当たりというか「そうじゃなくって!」とけんか腰になってしまいます。

こんなときこそ書寫山圓教寺に上がって、おでんとおにぎりを食べたいです。
写真だけで我慢です~


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