税理士試験 選択必修科目の選び方 法人税法ではなく所得税法を選択した理由
税理士試験受験生応援ブロガーくまお(@kumaco55)です。
先日、受験生の方より「所得税法を選択した理由」についてご質問をいただきました。
税法科目の選択は受験生にとって悩ましい問題ですね。
みんなが受験する「法人税法」を選ぶのか、それとも受験者数の少ない「所得税法」を選ぶのか。
今回は、私が「所得税法を選択した理由」についてご紹介いたします。
目次
理由1:実務経験がないから
税理士事務所で働いている受験生ならば、法人税の申告書を手にしたことがあると思います。
どんな用紙か知りませんが、【別表4】という書類は重要だそうですね。
私には実務経験がありません。(今は就職先を探しています。)
そんなわけで法人税の申告書を見たこともなければ書いたこともありません。
単純に「法人税法では、実務経験のある受験生に比べて素人の私は不利」だと判断しました。
もちろん、就職や実務において法人税法の知識は必要です。
法人税法の合格者を採用したいという事務所側の希望は承知しています。
しかし、税理士試験の受験科目として法人税法と所得税法のどちらを選択するのかという点においては、実務に役立つかということよりも、自分が合格できる可能性が高い方はどちらの科目かということが重要であると、私は考えました。
法人税法も所得税法も、ボリュームの多い難しい科目です。
どちらの科目の方が自分は合格できるか、という視点で科目選択を考えてみるのもアリですよ。
理由2:自分の確定申告書を作ったことがあるから
昨年は会計人コースさんに合格体験記を掲載していただき、人生初の原稿料を頂戴しました。
この原稿料というものは、源泉所得税が引かれて支払われます。
私は執筆業を生業としていませんから、雑所得としてこの原稿料収入を確定申告書に記載します。
そして他の所得だとかとまとめて1年間の所得を計算し、所得税の金額を計算して源泉所得税を精算します。
この程度の簡単な確定申告ですが、自分で申告書を作ったことがあります。
少なくとも申告書を見たことも触ったこともない法人税法よりも、所得税法の方が私には馴染みがありました。
理由3:般若心経に「所得」という文字があったから
書寫山圓教寺での修行体験で般若心経を写経しました。
般若心経は漢字がたくさん並んでいるお経です。
ちなみに、般若心経の教えは「すべては無である」ということだそうです。
比叡山の弁天堂にいらっしゃるお坊さまに教えていただきました。
その般若心経に、なんと「所得」という文字があるのですよ。
これは所得税法を選択したらウケる!と思いました。
どこかに「所得」という文字があります。
よかったら探してみてくださいね。
税理士試験 法人税法ではなく所得税法を選択した理由
理由1:実務経験がないから
理由2:自分の確定申告書を作ったことがあるから
理由3:般若心経に「所得」という文字があったから
最後はウケるかどうかが背中を押しましたが、どんな選択理由であれ、自分が納得して選んだことならばそれが正解です。
今日の「愛され妻」
朝方は冷えるけれど寝るときが暑くて、リバーシブルの敷きパッドのクール面で一昨日は寝ました。昨晩お布団を見たら敷きパッドが綿パイル面で敷いてありました。「今晩は冷えるから」と夫が替えてくれていました。おかげで朝までぬくぬくでした。